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一般民事

相続放棄の期限は3か月|起算点・期限延長・期限切れの例外・やってはいけない行為を弁護士が解説【名古屋】

「亡くなった父に借金があったらしい」「疎遠だった親族の死亡を知らせる通知が届いた」「消費者金融から相続人宛ての請求書が来た」。相続は財産だけでなく借金も引き継ぐ制度です。借金を引き継がないための手続が「相続放棄」ですが、3か月という期限があり、うっかり期限を過ぎたり、放棄できなくなる行為をしてしまったりするケースが少なくありません。この記事では、名古屋で相続問題を扱う弁護士が、相続放棄の期限の数え方、期限を延ばす方法、期限を過ぎた場合の例外、やってはいけない行為、手続の流れと必要書類、放棄後の注意点までを詳しく解説します。

相続放棄とは──最初から相続人でなかったことになる手続

相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることで、その相続について最初から相続人でなかったものとみなされる制度です(民法939条)。プラスの財産(預貯金・不動産など)も受け取れなくなりますが、借金や保証債務、未払いの税金などのマイナスの財産も一切引き継ぎません。

ここで重要なのは、相続人同士で「自分は何もいらない」と話し合って合意しただけでは、法律上の相続放棄にはならないという点です。遺産分割協議で「取得する財産なし」とした場合、他の相続人との間では財産をもらわないことになりますが、債権者から見ればあなたは相続人のままであり、借金の請求を受ける可能性があります。借金を確実に引き継がないためには、必ず家庭裁判所での手続が必要です。

相続放棄・限定承認・単純承認の違い

相続が開始したとき、相続人には3つの選択肢があります。

選択肢内容手続
単純承認プラスもマイナスもすべて引き継ぐ不要(何もしなければ自動的にこれになる)
限定承認プラスの財産の範囲内でのみマイナスを引き継ぐ3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述
相続放棄プラスもマイナスも一切引き継がない3か月以内に各相続人が単独で家庭裁判所に申述

「借金があるかもしれないが、自宅は残したい」という場合には限定承認が理論上は適していますが、相続人全員で行う必要があり、手続も複雑で、清算のための費用や税務上の負担も生じるため、実務上はあまり利用されていません。借金が財産を上回ることが明らかな場合には、相続放棄を選ぶのが一般的です。

期限は「3か月」──いつから数えるのか

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。この3か月を「熟慮期間」といいます。

起算点は「被相続人が亡くなった日」ではなく、「自分が相続人になったことを知った日」です。同居の親が亡くなった場合は死亡日と知った日が一致しますが、次のようなケースでは起算点がずれます。

  • 疎遠だった親族の死亡を、数年後に債権者からの通知で初めて知った → 通知を受け取った日から3か月
  • 先順位の相続人(たとえば被相続人の子)が全員相続放棄したことで、自分(被相続人の兄弟姉妹)が相続人になった → 先順位者の放棄を知った日から3か月
  • 被相続人が亡くなったことは知っていたが、自分が相続人にあたることを法律的に知らなかった → 事情によっては、相続人であることを知った日が起算点となる余地があります

なお、3か月の計算は「知った日の翌日」から起算し、3か月後の応当日をもって満了します。期限の最終日が土日祝日にあたる場合は翌開庁日まで延びますが、ぎりぎりの申述は避けるべきです。

3か月では判断できないとき──期間の伸長

「借金があるらしいが、いくらあるのか分からない」「不動産や株もあるようで、プラスとマイナスのどちらが大きいか調べるのに時間がかかる」という場合には、3か月以内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てをすることで、熟慮期間を延ばしてもらうことができます(民法915条1項ただし書)。

伸長が認められる期間は事案によりますが、3か月程度延長されることが多く、事情によっては再度の伸長も可能です。申立ての際には、財産調査に時間を要する理由を具体的に説明します。迷っているうちに期限が来てしまうより、まず伸長を申し立てておくことが重要です。伸長の申立て自体は比較的簡単な手続で、費用も収入印紙800円と郵便切手程度です。

期限を過ぎてしまった場合の例外

3か月を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできず、単純承認したものとみなされます。しかし、最高裁判所は、相続人が「相続財産が全く存在しないと信じたため」に熟慮期間内に放棄をしなかった場合で、「そのように信じたことについて相当な理由がある」ときは、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時(または通常これを認識しうべき時)から熟慮期間を起算すべきである、と判断しています(最高裁昭和59年4月27日判決)。

実務上は、この判例を踏まえ、「被相続人と疎遠で財産状況を知る立場になかった」「死亡後数年経って初めて債権者から通知が来た」といった事情がある場合には、期限経過後でも相続放棄が受理されるケースが多くあります。家庭裁判所には、なぜ3か月以内に放棄できなかったのかを説明する「上申書」や「事情説明書」を添付します。

ただし、これはあくまで例外的な取扱いです。「借金があることは知っていたが、放置していた」という場合には認められません。期限を過ぎていると思われる場合も、諦める前にご相談ください。事情の整理と説明の仕方によって結果が変わることがあります。

やってはいけないこと──「法定単純承認」に注意

相続放棄を考えているなら、相続財産を「処分」してはいけません。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を承認したものとみなされ(法定単純承認・民法921条1号)、その後は放棄ができなくなります。また、相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、私的に消費したりすると、単純承認したものとみなされます(同条3号)。

具体的には、次のような行為は避けてください。

  • 被相続人の預金を引き出して自分のために使う、自分の口座に移す
  • 被相続人の不動産や自動車を売却する、自分名義に変更する
  • 被相続人が貸していたお金を取り立てて受け取る
  • 被相続人の債務を相続財産から支払う(債権者に「相続する意思がある」と受け取られる可能性があります)
  • 賃貸物件の解約・明渡しに伴い、価値のある家財を持ち帰る、売却する
  • 相続財産を隠す、私的に消費する(放棄後であっても単純承認とみなされます)
  • 遺産分割協議に参加して財産を取得する

これは大丈夫?──よく質問される行為の線引き

一方で、次のような行為は、通常は「処分」にあたらないと考えられています。ただし、線引きが難しい場面も多いため、判断に迷う行為は事前に確認することをおすすめします。

  • 葬儀費用の支払い:社会的に相当な範囲の葬儀費用を相続財産から支払うことは、処分にあたらないとした裁判例があります。ただし、高額な葬儀や香典返しを超える支出は注意が必要です。
  • 形見分け:経済的価値のない衣類・写真・手紙などを形見として受け取ることは、通常は問題ありません。貴金属や骨董品など換価価値のある物は避けてください。
  • 遺体の引取り・火葬・埋葬:処分にはあたりません。
  • 被相続人の借金の存在を確認するための問合せ:債権者への問合せや信用情報機関への開示請求は問題ありません。
  • 賃貸物件の解約:解約そのものは保存行為と評価される余地がありますが、敷金の受領や家財の処分が絡むため、慎重な対応が必要です。
  • 生命保険金の受取り:受取人が相続人個人に指定されている生命保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産なので、受け取っても放棄には影響しません。
ポイント

①期限は「知った時」から3か月 ②迷ったら伸長の申立て ③放棄するなら財産に手を付けない──この3点を守れば、多くのトラブルは防げます。

相続放棄の手続の流れと必要書類

申立先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。名古屋市にお住まいだった方であれば名古屋家庭裁判所(本庁)が管轄となります。申述人の住所地ではない点に注意してください。

必要書類

  • 相続放棄申述書(裁判所のウェブサイトから入手可能)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 申述人が被相続人の子・孫・親・兄弟姉妹のいずれにあたるかにより、追加の戸籍謄本が必要になります(兄弟姉妹の場合は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍など、収集に時間がかかります)
  • 収入印紙800円分、郵便切手(裁判所により異なります)

流れ

  1. 戸籍等の書類を収集し、申述書を作成して家庭裁判所に提出する
  2. 家庭裁判所から「照会書」が届く(放棄の意思や、財産を処分していないかなどを確認する質問書)
  3. 照会書に回答して返送する
  4. 家庭裁判所が申述を受理し、「相続放棄申述受理通知書」が届く
  5. 必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得し、債権者に提示する

提出から受理までは、通常1か月程度です。なお、申述書の提出が3か月以内であれば、受理が3か月を過ぎても問題ありません。

放棄すると次の順位の相続人に移る

相続人には順位があります。配偶者は常に相続人となり、それ以外は第1順位が子(および代襲相続人である孫)、第2順位が直系尊属(親・祖父母)、第3順位が兄弟姉妹(および代襲相続人である甥姪)です。

第1順位の相続人(子)が全員放棄すると、相続権は第2順位(親)、さらに第3順位(兄弟姉妹)へと移ります。つまり、自分が放棄したことで、思いがけず親や兄弟に借金の請求が行くことがあります。放棄する場合は、次順位の親族にも事情を伝え、必要であれば一緒に手続を進めることが大切です。弁護士に依頼すれば、関係する親族全員の放棄手続をまとめて進めることができます。

相続放棄をした後の注意点(管理義務・生命保険・遺族年金)

相続財産の保存義務

相続放棄をした人が、放棄の時点で相続財産を現に占有している場合には、次順位の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存する義務があります(民法940条・令和5年4月改正)。たとえば被相続人の自宅に住んでいた場合、放棄したからといって直ちに建物を放置してよいわけではありません。相続人全員が放棄して引き取り手がいない場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てて引き継ぐ方法があります。

受け取れるもの・受け取れないもの

  • 生命保険金:受取人が相続人個人に指定されていれば、放棄しても受け取れます(相続税の非課税枠は使えません)。
  • 遺族年金:相続財産ではなく遺族固有の権利なので、放棄しても受給できます。
  • 未支給年金:遺族固有の権利として受け取れます。
  • 死亡退職金:規程で受取人が定められている場合は受取人固有の財産として受け取れることが多いですが、規程の内容によります。
  • 被相続人の預貯金・不動産:一切受け取れません。

撤回はできない

相続放棄が受理された後は、たとえ後から多額の財産が見つかっても、原則として撤回することはできません(民法919条1項)。放棄の前に、財産調査をできる限り行っておくことが重要です。

弁護士に依頼するメリット

相続放棄の申述書自体は比較的簡単な書式ですが、次のような場合には弁護士への依頼をおすすめします。

  • 3か月の期限が迫っている、または既に過ぎている可能性がある
  • 財産の全体像が分からず、放棄すべきかどうか判断がつかない
  • 債権者から請求や督促が来ており、対応に困っている(弁護士が受任通知を送ることで、直接の督促を止めることができます)
  • 兄弟姉妹や甥姪としての相続で、戸籍の収集が大変
  • 被相続人の自宅に住んでいる、被相続人の会社や事業に関わっているなど、財産の処分にあたるかどうか判断が難しい行為がある
  • 次順位の親族を含めて複数人でまとめて放棄したい

名古屋オフィスのパートナー弁護士・鈴木は、名古屋市役所の債権回収部門で滞納債権の相続人調査や督促の実務に携わっていた経験があり、「請求する側」の視点も踏まえたアドバイスが可能です。税金や国民健康保険料などの滞納が相続に絡む場合の役所との対応についてもご相談ください。

まとめ

相続放棄は手続自体は難しくありませんが、「期限」「起算点」「やってはいけない行為」を誤ると取り返しがつきません。特に、借金の有無がはっきりしない場合や、既に期限が迫っている・過ぎているかもしれない場合には、早めに弁護士へご相談ください。

越水法律事務所 名古屋オフィスでは、相続放棄の申述書作成から戸籍収集、裁判所とのやりとり、債権者への対応、次順位相続人を含めた一括手続までサポートします。相続・遺言・遺産分割のページもあわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

相続放棄の期限はいつまでですか?
自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。被相続人の死亡日ではなく「知った日」が起算点です。3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出する必要があります。
3か月を過ぎてしまいましたが、相続放棄はもうできませんか?
原則としてできませんが、相続財産が全くないと信じており、そう信じたことに相当な理由がある場合には、借金などの存在を知った時から3か月以内であれば認められることがあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。諦める前に弁護士にご相談ください。
相続人同士で「何もいらない」と決めれば相続放棄になりますか?
なりません。遺産分割協議で財産を取得しないことにしても、債権者との関係では相続人のままであり、借金の請求を受ける可能性があります。借金を引き継がないためには家庭裁判所での相続放棄の手続が必要です。
葬儀費用を亡くなった人の預金から支払うと相続放棄できなくなりますか?
社会的に相当な範囲の葬儀費用を相続財産から支払うことは、通常は相続財産の処分にあたらないと考えられています。ただし、高額な葬儀や、預金を引き出して他の用途に使うと単純承認とみなされるおそれがあるため、慎重に対応してください。
相続放棄をすると生命保険金や遺族年金も受け取れなくなりますか?
受取人が指定されている生命保険金や遺族年金は、相続財産ではなく受取人・遺族固有の権利ですので、相続放棄をしても受け取ることができます。
相続放棄にかかる費用はいくらですか?
裁判所に納める費用は収入印紙800円と郵便切手代(数百円〜千円程度)、戸籍謄本等の取得費用が数千円程度です。弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用がかかります。
自分が相続放棄すると、他の親族に影響はありますか?
あります。同順位の相続人全員が放棄すると、相続権は次の順位(子→親→兄弟姉妹)に移り、その親族が借金の請求を受ける可能性があります。放棄する際は次順位の親族にも事情を伝えることをおすすめします。
参考(一次情報)
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この記事の執筆者
弁護士 鈴木 隆史越水法律事務所 名古屋オフィス パートナー弁護士/愛知県弁護士会

名古屋市役所で14年間、債権回収・税務・生活保護の現場に携わった後、弁護士に転身。離婚・相続・債務整理・刑事事件などの身近な法律問題から、中部圏の企業法務まで幅広く対応しています。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご事情については弁護士にご相談ください。

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