050-8886-6507 に電話する 相談予約フォーム →
一般民事

離婚の財産分与を弁護士が解説|2分の1ルール・対象財産・住宅ローン・請求期限【名古屋】

「夫(妻)と離婚したいが、財産はどう分けるのか」「専業主婦(主夫)だった自分にも権利はあるのか」「相手名義の預金や自宅は請求できるのか」。離婚を考えたとき、多くの方が最初に不安に思うのがお金の問題です。この記事では、名古屋で離婚問題を扱う弁護士が、財産分与の基本的な考え方、対象になる財産・ならない財産、財産の種類ごとの具体的な扱い、手続の流れ、請求期限、税金まで、はじめての方にも分かるように整理します。

財産分与とは──婚姻中に築いた財産を清算する制度

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を、離婚に際して分け合う制度です(民法768条)。離婚の原因がどちらにあるかとは別の問題で、たとえ自分に離婚原因があっても、財産分与を請求することはできます。「浮気をした側は財産をもらえない」と思われている方が少なくありませんが、それは誤解です。不貞行為に対する責任は慰謝料という別の制度で処理され、財産分与そのものは有責性とは切り離して考えるのが原則です。

財産分与には、次の3つの性質があるとされています。

  • 清算的財産分与:婚姻中に夫婦で築いた財産を、貢献度に応じて清算するもの。財産分与の中心です。
  • 扶養的財産分与:離婚後に一方の生活が困窮する場合に、生活を補助する趣旨で行われるもの。病気や高齢で就労が難しい場合などに問題になります。
  • 慰謝料的財産分与:離婚に伴う精神的苦痛への賠償を財産分与に含めて処理するもの。慰謝料を別途請求する場合には重複しないよう調整されます。

実務上、争いの中心となるのは圧倒的に①の清算的財産分与です。以下では主にこの清算の考え方を解説します。

「2分の1ルール」──原則は半分ずつ

清算の割合は、原則として2分の1ずつです。これを実務上「2分の1ルール」と呼びます。夫婦の一方が外で働いて収入を得て、他方が家事・育児を担っていた場合でも、家庭内の貢献が財産形成に寄与したと評価されるため、収入の多寡にかかわらず半分ずつ分けるのが原則です。専業主婦(主夫)であっても、パートで収入が少なかったとしても、原則として2分の1の分与を受けることができます。

「自分の稼ぎで貯めた預金なのに半分も渡さなければならないのか」と感じる方もいらっしゃいますが、裁判所は、収入を得られたのは配偶者が家庭を支えていたからだ、という考え方を採っています。

2分の1ルールが修正される例外

例外的に、一方の特別な才能や努力によって高額の財産が形成された場合には、割合が修正されることがあります。たとえば、医師・弁護士・経営者・プロスポーツ選手・芸能人など、個人の特殊な能力や資格によって著しく高額の収入を得ていたケースで、6対4や7対3といった割合が認められた裁判例があります。もっとも、これはあくまで例外的な取扱いであり、一般的な会社員や公務員の家庭で修正が認められることはまれです。

また、一方が浪費やギャンブルで財産を大きく減らしていた場合、その減少分を考慮して割合を調整することもあります。

対象になる財産・ならない財産

対象になる「共有財産」

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産です。ここで最も重要なのは、名義がどちらであるかは関係ないという点です。夫名義の預金であっても、妻名義の株式であっても、婚姻中に貯めたり購入したりしたものであれば対象になります。これを「実質的共有財産」と呼びます。

  • 預貯金(婚姻後に増えた分)
  • 不動産(婚姻中に購入した自宅・土地・投資用物件など)
  • 自動車
  • 株式・投資信託・国債などの有価証券、暗号資産
  • 生命保険・学資保険などの解約返戻金
  • 退職金(既に支給されたもの、および近い将来支給が見込まれるものの婚姻期間対応分)
  • 家具・家電などの家財道具
  • ゴルフ会員権、貴金属、美術品など換価可能な資産

対象にならない「特有財産」

一方が婚姻前から持っていた財産や、婚姻中であっても夫婦の協力と無関係に取得した財産は「特有財産」として、原則として分与の対象になりません(民法762条1項)。

  • 結婚前から持っていた預貯金・不動産・自動車
  • 親や親族から相続した財産、贈与を受けた財産(婚姻中に相続した場合も含む)
  • 結婚前の貯金で購入した物
  • 日常的に使う衣類・装身具などの身の回り品

ただし、特有財産であることは主張する側が証明する必要があります。たとえば、婚姻前から持っていた預金口座に婚姻後の給与が振り込まれ、生活費の出し入れが繰り返されている場合、どこまでが婚姻前の財産かを区別することは容易ではありません。特有財産と共有財産が混ざり合った結果、全体が共有財産と扱われてしまうこともあります。結婚前の預金を守りたい場合は、婚姻前の残高が分かる通帳や取引履歴を保管しておくことが大切です。

また、特有財産であっても、婚姻中に夫婦の協力によってその価値が維持・増加した場合(たとえば婚姻前から所有していた不動産のローンを婚姻後の収入で返済した場合)には、その寄与分が分与の対象になることがあります。

ポイント

「名義」ではなく「いつ・どのように得た財産か」で判断します。相手名義の財産でも、婚姻中に築いたものなら半分を請求できます。逆に、自分名義でも婚姻中に得た財産は相手に半分を渡すことになります。

財産の種類ごとの扱い(預貯金・不動産・退職金・保険・借金)

預貯金

別居時点の残高が基準になります。婚姻前からの預金が混在している場合は、婚姻時の残高を差し引いて計算するのが一般的です。へそくりや子ども名義の口座であっても、夫婦の収入から積み立てたものであれば共有財産とされます。

不動産

自宅などの不動産は、離婚時(または裁判時)の時価で評価します。時価は不動産業者の査定書や固定資産税評価額、路線価などを参考に決めますが、双方の主張する金額に開きがあれば、不動産鑑定を行うこともあります。分け方としては、①売却して代金を分ける、②一方が取得して他方に代償金を支払う、③共有のままにする、の3つがありますが、③は将来のトラブルの原因になるため通常はおすすめしません。

退職金

退職金は「賃金の後払い」という性質があるため、婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象になります。既に支給されている場合はその金額のうち婚姻期間に対応する割合、まだ支給されていない場合は、別居時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額のうち婚姻期間に対応する部分を対象とするのが一般的です。ただし、定年まで長期間がある場合には、支給の確実性が低いとして対象から除外されることもあります。

生命保険・学資保険

掛け捨て型ではなく、解約すると返戻金が戻ってくるタイプの保険は、別居時点の解約返戻金相当額が分与の対象になります。保険会社に「解約返戻金証明書」の発行を依頼すれば、金額を確認できます。学資保険も同様ですが、子どものために保険を残したい場合には、契約者を変更したうえで返戻金相当額を他の財産で調整する方法がとられます。

借金(マイナスの財産)

住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなど、夫婦の共同生活のために負った借金は、プラスの財産から差し引いて計算します。一方、ギャンブルや個人的な浪費による借金は、夫婦の共同生活のためのものではないため、原則として差し引きません。なお、財産分与によって借金の名義そのものが移るわけではなく、債権者との関係では契約上の債務者が返済義務を負い続ける点に注意が必要です。

いつの時点の財産で計算するのか──「別居時」が基準

財産分与の対象財産を確定する基準時は、原則として別居時です。別居後は夫婦の協力関係がなくなっていると考えられるため、別居後に増えた財産は対象に含めず、別居後に減った財産も原則として考慮しないのが一般的です。同居のまま離婚する場合は、離婚時(または離婚調停・訴訟の時点)が基準になります。

そのため、別居を始めるタイミングでの預金残高や財産の状況を把握しておくことが非常に重要です。別居直前に相手が預金を引き出して隠してしまうケースもあるため、別居を決めたら、可能な範囲で通帳のコピーや残高証明を確保しておくことをおすすめします。

一方、不動産や株式などの評価額については、別居時ではなく離婚時(または裁判の時点)の時価で評価するのが通常です。「対象となる財産の範囲は別居時、その評価は離婚時」と覚えておくと分かりやすいでしょう。

住宅ローンが残っている自宅はどうなるのか

自宅の時価からローン残高を差し引いた金額がプラスであれば(「アンダーローン」)、その差額が分与の対象です。たとえば時価3,000万円・ローン残高2,000万円であれば、差額1,000万円を2分の1ずつ分けることになります。

逆に、時価よりローン残高が大きい「オーバーローン」の場合、自宅そのものはマイナスの財産となり、通常は分与の対象になりません。ただし、預貯金など他のプラスの財産と合算して、全体としてプラスになるかどうかを検討します。

どちらかが住み続ける場合の注意点

子どもの学区を変えたくないなどの理由で、一方(多くは母親)が自宅に住み続けることを希望するケースはよくあります。この場合、次の問題を整理する必要があります。

  • 名義変更:ローンが残っている不動産の名義を変えるには、通常、金融機関の承諾が必要です。承諾なく名義を変えると、ローン契約違反として一括返済を求められることがあります。
  • ローンの借換え:住み続ける側が自分の名義でローンを組み直せるかどうか(収入や信用の審査)が鍵になります。
  • 連帯保証・連帯債務の解除:出て行く側が連帯保証人や連帯債務者になっている場合、離婚しても保証責任は残ります。金融機関との交渉で解除できるかを確認する必要があります。
  • 「元夫がローンを払い続け、元妻が住む」形:離婚後に元夫の支払いが滞ると、自宅が競売にかけられるリスクがあります。取り決めを公正証書にしておくなど、リスクを減らす工夫が必要です。

この部分は当事者だけで解決しにくく、金融機関との調整が必要になるため、早めに弁護士へご相談ください。不動産・賃貸トラブルの経験も踏まえてサポートします。

相手が財産を隠している・教えてくれないとき

「相手の預金がいくらあるのか分からない」「聞いても教えてくれない」という悩みは非常に多くあります。財産分与の前提として、まず相手の財産を把握しなければなりません。

自力でできる調査としては、同居中に見た通帳・給与明細・源泉徴収票・保険証券・不動産の登記事項証明書などを写真やコピーで確保しておくことが有効です。同居中であれば、郵便物から金融機関や保険会社の名前を把握することもできます。

それでも分からない場合、家庭裁判所の調停・審判の中で、裁判所から相手に対して資料の提出を促してもらったり、弁護士会照会制度(弁護士法23条の2)や裁判所の調査嘱託を通じて金融機関に照会したりする方法があります。ただし、いずれも金融機関名や支店名がある程度特定できていることが前提になるため、日頃からの情報収集が重要です。

財産分与を決める手続の流れ(協議・調停・審判)

1. 協議(話し合い)

まずは夫婦間の話し合いで決めるのが基本です。合意ができたら、内容を「離婚協議書」にまとめ、可能であれば公正証書にしておくことを強くおすすめします。公正証書にしておけば、相手が支払いを怠った場合に裁判をせずに強制執行ができます。

2. 離婚調停

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を介して話し合います。財産分与は離婚調停の中で一緒に取り決めるのが通常です。調停は月1回程度のペースで進み、数か月から1年程度かかることが多いです。

3. 離婚訴訟

調停でも合意できない場合は、離婚訴訟を提起し、離婚とあわせて財産分与を裁判所に判断してもらいます。訴訟では証拠に基づく主張が求められるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

離婚後に財産分与だけを請求する場合

離婚のときに財産分与を取り決めなかった場合は、離婚後に「財産分与請求調停」を家庭裁判所に申し立てることができます。調停が不成立になると自動的に審判手続に移り、裁判官が判断します。

財産分与を請求できる期限

財産分与の請求は、離婚のときから2年以内に行う必要があります(民法768条2項)。この期間は消滅時効ではなく「除斥期間」と呼ばれ、中断や更新がありません。期限を過ぎると、原則として請求できなくなります。離婚の際に取り決めをしなかった場合でも、離婚後2年以内であれば家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。

なお、令和6年の民法改正(令和6年法律第33号)により、この期間は改正法の施行後、5年に延長されることになっています。ただし、改正法の施行前に離婚した場合の取扱いなど、経過措置には注意が必要ですので、期限が気になる方は早めにご相談ください。

財産分与と税金

財産分与として金銭や財産を受け取った側には、原則として贈与税はかかりません。財産分与は贈与ではなく、夫婦の財産関係の清算だからです。ただし、分与された財産の額が婚姻中の財産や一切の事情を考慮しても過大である場合や、税金を免れるための離婚と認められる場合には、贈与税が課されることがあります。

注意が必要なのは、不動産を分与する側です。不動産を財産分与として渡す場合、分与した時点の時価で譲渡したものとして扱われ、購入時より値上がりしていれば譲渡所得税がかかる可能性があります。居住用財産の3,000万円特別控除が使えるケースもありますが、離婚前の夫婦間では適用されないため、分与のタイミングにも注意が必要です。不動産を分与する場合は、税理士とも連携して進めることをおすすめします。

よくある失敗と、離婚前にやっておくべきこと

  • 相手の財産を把握しないまま離婚してしまった:離婚後に調べるのは格段に難しくなります。同居中に資料を確保しましょう。
  • 口約束だけで離婚届を出した:「あとで払う」という約束は守られないことが多く、証拠もありません。必ず書面(できれば公正証書)にしましょう。
  • 年金分割を忘れた:厚生年金の記録を分ける「年金分割」は財産分与とは別の制度で、離婚後2年以内に年金事務所での手続が必要です。
  • 住宅ローンの連帯保証を外さないまま離婚した:元配偶者の返済が滞ると、自分に請求が来ます。
  • 「早く別れたい」一心で財産を放棄した:一度合意した内容を後から覆すことは困難です。冷静な判断ができないときこそ、第三者である弁護士を入れる意味があります。

離婚をお考えの方は、別居や離婚の前の段階でご相談いただくと、有利に進められる可能性が高まります。名古屋オフィスの離婚・男女問題のページもあわせてご覧ください。

まとめ

財産分与は「名義にかかわらず、婚姻中に築いた財産を原則半分ずつ分ける」制度です。もっとも、どこまでが共有財産か、不動産や退職金をどう評価するか、住宅ローンをどう扱うか、相手の財産をどう把握するかなど、実際には判断が分かれる点が多くあります。また、請求には期限があり、税金の問題も絡みます。

越水法律事務所 名古屋オフィスでは、離婚に伴う財産分与について、財産調査から協議・調停・訴訟の代理、公正証書の作成サポート、不動産・税務が絡む場合の専門家連携まで一貫して対応しています。名古屋市内・愛知県内はもちろん、岐阜・三重の方からのご相談もお受けしています。お問い合わせフォームまたはお電話でご予約ください。

よくある質問(FAQ)

専業主婦でも財産分与を受けられますか?
受けられます。財産分与は夫婦の協力によって築いた財産を分ける制度であり、家事・育児による貢献も財産形成への寄与と評価されます。収入がなくても、原則として2分の1の分与を請求できます。
相手名義の預金や自宅も財産分与の対象になりますか?
対象になります。財産分与では名義は問われず、婚姻中に夫婦の協力によって得た財産であれば、どちらの名義であっても対象です。逆に、婚姻前から持っていた財産や相続・贈与で得た財産は、名義にかかわらず対象外(特有財産)です。
離婚の原因を作った側(有責配偶者)でも財産分与を請求できますか?
請求できます。財産分与は離婚原因とは切り離して考えるのが原則です。不貞行為などの責任は慰謝料という別の制度で処理されます。
財産分与はいつまでに請求しなければなりませんか?
離婚のときから2年以内です(民法768条2項)。この期間を過ぎると原則として請求できなくなります。なお、令和6年の民法改正により、改正法施行後はこの期間が5年に延長されます。
財産分与でもらった財産に税金はかかりますか?
受け取る側には原則として贈与税はかかりません。ただし、不動産を分与する側には譲渡所得税がかかる場合があります。分与額が過大な場合や租税回避目的と認められる場合には、受け取る側にも贈与税が課されることがあります。
住宅ローンが残っている家に住み続けたい場合はどうすればよいですか?
金融機関の承諾を得て名義変更や借換えを行うか、相手がローンを払い続ける形にするかを検討します。連帯保証の解除や、支払いが滞った場合のリスクへの備えも必要です。金融機関との調整が必要になるため、弁護士にご相談ください。
参考(一次情報)
関連記事・関連ページ
S
この記事の執筆者
弁護士 鈴木 隆史越水法律事務所 名古屋オフィス パートナー弁護士/愛知県弁護士会

名古屋市役所で14年間、債権回収・税務・生活保護の現場に携わった後、弁護士に転身。離婚・相続・債務整理・刑事事件などの身近な法律問題から、中部圏の企業法務まで幅広く対応しています。

プロフィールを見る →

※ 本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご事情については弁護士にご相談ください。

← コラム一覧へ戻る

この記事に関するご相談は、
名古屋オフィスまでお気軽に。

弁護士が直接お話を伺い、具体的なご事情に応じた見通しをご説明します。

TEL(平日 10:30–17:00) 050-8886-6507 メールフォームは24時間受付 相談予約フォームへ →
📞 電話で相談 相談予約フォーム