ご家族が不同意わいせつの疑いで逮捕された、警察署への出頭を求められている、酔った席での行為が罪になるのではと不安──。2023年7月の刑法改正で、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に変わり、成立要件の考え方も整理されました。この記事では、名古屋で刑事弁護を担当する弁護士が、不同意わいせつ罪の成立要件と刑罰、公訴時効、痴漢(愛知県迷惑行為防止条例違反)との違い、逮捕から起訴までの流れ、示談と弁護活動を、現行の条文に基づいて解説します。
不同意わいせつ罪とは──2023年改正で何が変わったか
不同意わいせつ罪は、刑法176条に定められた犯罪で、相手が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあることに乗じて、又はそのような状態にさせて、わいせつな行為をした場合に成立します。2023年(令和5年)の刑法改正で、従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が統合されて不同意わいせつ罪に改められ、改正法は2023年7月13日に施行されています。
改正前との違い
改正前は「暴行又は脅迫を用いて」(強制わいせつ罪)、「心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて」(準強制わいせつ罪)という要件でしたが、改正後は「同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態」という中核の要件を置き、その原因となる行為や事由を条文に列挙する形に整理されました。法務省は、要件を明確にするための改正であり、改正前の罪では処罰できなかった行為を新たに処罰対象に含めるものではないと説明しています。
「わいせつな行為」とは
刑法に「わいせつな行為」の定義規定はなく、一般には、性的な意味を持ち相手の性的自由を侵害する行為を指します。胸・臀部・陰部を衣服の上から又は直接触る行為、無理やりキスをする行為などが典型です。性交や口腔性交、膣・肛門に身体の一部や物を挿入する行為は「性交等」として、より重い不同意性交等罪(刑法177条)の対象になります。条文には「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記されており、夫婦や恋人に対する行為でも成立します。親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても捜査・起訴は可能です。
成立要件──8つの行為・事由と16歳未満の相手
刑法176条1項は、次の8つの行為・事由「その他これらに類する行為又は事由」により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした者を処罰すると定めています。
| 号 | 条文上の行為・事由 | 場面の例 |
|---|---|---|
| 1号 | 暴行・脅迫を用いること、又はそれらを受けたこと | 押さえ込む、「騒ぐな」と脅す |
| 2号 | 心身の障害を生じさせること、又はそれがあること | 障害のある相手に乗じる |
| 3号 | アルコール・薬物を摂取させること、又はその影響があること | 泥酔した相手に触る |
| 4号 | 睡眠その他意識が明瞭でない状態にさせること、又はその状態にあること | 眠っている相手に触る |
| 5号 | 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがないこと | 車内で突然触る |
| 6号 | 予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること、又はその状態にあること | 固まって声が出せない相手に続ける |
| 7号 | 虐待に起因する心理的反応を生じさせること、又はそれがあること | 長年の虐待で抵抗できない相手 |
| 8号 | 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益を憂慮させること、又は憂慮していること | 上司と部下、指導者と教え子 |
法務省の説明では、「全う」が困難な状態には「嫌だ」と言ったのに行為をされた場合も含まれます。「相手が抵抗しなかった」「嫌だと言われなかった」という事実が、そのまま同意を意味するわけではありません。
誤信・人違い(2項)と16歳未満の相手(3項)
行為がわいせつなものではないと誤信させ、又は行為者について人違いをさせてわいせつな行為をした場合も、1項と同様に処罰されます。マッサージや医療行為を装う場合が典型です。16歳未満の者に対するわいせつな行為は、同意の有無や上記の行為・事由の有無にかかわらず処罰されます。ただし相手が13歳以上16歳未満のときは、行為者がその者の生まれた日より5年以上前に生まれた者である場合に限られます(年齢差が5年未満でも1項で処罰され得ます)。
不同意わいせつ罪は暴行・脅迫の有無だけで決まるのではなく、飲酒、睡眠、不意打ち、立場の上下など8類型のいずれかに当たる状況で相手の「同意しない意思」が困難な状態にあったかが問われます。「同意があると思った」という弁解が通るかは、相手の状態と行為者の認識を具体的に検討しなければ判断できません。
法定刑・未遂・致死傷・公訴時効
不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑です。2025年6月1日に懲役と禁錮が廃止されて拘禁刑が創設されたため、現行の条文は拘禁刑で定められています。罰金刑の定めがないため、起訴されれば書面審理で罰金を納めて終わる略式手続はなく、必ず公開の法廷で裁判を受けます。未遂も処罰され(刑法180条)、被害者を死傷させた場合は不同意わいせつ致死傷罪として無期又は3年以上の拘禁刑に大幅に重くなります(刑法181条1項)。
| 罪名(条文) | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| 不同意わいせつ罪(刑法176条、未遂を含む) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 |
| 不同意わいせつ致傷罪(刑法181条1項) | 無期又は3年以上の拘禁刑 | 20年 |
| 不同意わいせつ致死罪(刑法181条1項) | 無期又は3年以上の拘禁刑 | 30年 |
| 痴漢(愛知県迷惑行為防止条例違反) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 3年 |
不同意わいせつ罪の公訴時効は12年で(刑事訴訟法250条3項3号)、2023年改正で従来より5年延長されました。被害者が犯罪行為の終わった時に18歳未満であった場合は、18歳に達する日までの期間が加算されます(同条4項)。「何年も前のことだから捜査されない」とは限りません。
痴漢(愛知県迷惑行為防止条例違反)との違い
電車内や街中での痴漢は、不同意わいせつ罪ではなく、愛知県迷惑行為防止条例違反として扱われることが多くあります。同条例2条の2第1項は、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の身体に直接又は衣服の上から触れることなどを禁止し、違反には1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、常習の場合は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を定めています(同条例15条)。
| 比較項目 | 不同意わいせつ罪(刑法176条) | 痴漢(条例違反) |
|---|---|---|
| 場所の要件 | 限定なし(職場・自宅・ホテルも対象) | 公共の場所・公共の乗物など |
| 典型的な行為 | 下着の中に手を入れる、胸をもむ、押さえつけて触る | 衣服の上から臀部や太ももを触る |
| 法定刑・略式手続 | 6月以上10年以下の拘禁刑。罰金なし、必ず公判 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。略式で罰金になる例が多い |
| 公訴時効 | 12年 | 3年 |
両者の線引きは条文上明確ではなく、最終的には捜査機関と検察官の判断によります。実務上の目安として、衣服の上から短時間触れる程度の行為は条例違反、下着の中に手を入れて直接触る、長時間・執拗に触り続ける、相手を押さえつけて触るといった行為は不同意わいせつ罪として扱われる傾向があります。職場や自宅など公共の場所にあたらない場所での行為には条例が適用されないため、刑法の不同意わいせつ罪で立件されます。どちらの罪になるかは罰金で終わる可能性や前科の重さに直結します。
逮捕から起訴までの流れと在宅事件──名古屋での実務
不同意わいせつ事件は、被害者や周囲の人に取り押さえられて現行犯逮捕される場合(刑事訴訟法213条)、被害申告を受けた警察が防犯カメラ映像などの捜査を進めたうえで逮捕状により逮捕する場合(同法199条)、逮捕されずに任意の出頭を求められて取調べを受ける在宅事件として進む場合(同法198条)があります。
| 段階 | 期限 | 主な内容(名古屋市内の事件の場合) |
|---|---|---|
| 逮捕(警察) | 48時間以内 | 愛知県警察の警察署で取調べ。検察官へ送致 |
| 検察官の判断 | 24時間以内(逮捕から72時間以内) | 名古屋地方検察庁の検察官が勾留請求するか釈放するかを判断 |
| 勾留 | 10日+最長10日の延長 | 裁判官が勾留を決定。留置施設で取調べが続く |
| 起訴・不起訴 | 勾留満期まで | 検察官が公判請求するか不起訴とするかを決定 |
| 起訴後 | 判決まで | 名古屋地方裁判所で公判。保釈請求が可能になる |
逮捕から勾留決定までは最大72時間で、この間はご家族でも面会できません(同法203条・205条)。弁護士だけは立会人なしで本人と接見できます(同法39条1項)。勾留は10日間で、やむを得ない事由があれば最長10日延長されます(同法208条)。逮捕直後にご家族ができることは家族が逮捕されたら最初にすべきことの記事で解説しています。
在宅事件になる場合
住居や職業が安定していて逃亡のおそれが低い、被害者と面識がなく接触のおそれがない、防犯カメラ映像などの客観的証拠がすでに確保されているといった事情があると、逮捕されずに在宅で捜査が進む、あるいは逮捕されても勾留請求されずに釈放されることがあります。弁護人は、身元引受書や上申書を添えて勾留の必要がないことを検察官・裁判官に訴え、勾留決定には不服申立て(準抗告)を行います。
名古屋での相談先
名古屋市内で逮捕された場合、愛知県弁護士会(名古屋市中区三の丸1-4-2)の当番弁護士制度により、1件につき1回、弁護士の派遣を受けられます。ただし当番弁護士は継続的な弁護活動を行わないため、早期の示談や釈放に向けて動くには私選弁護人への依頼が必要です。当事務所は名古屋市中区栄にあり、名古屋市内・愛知県内の警察署への接見に迅速に対応しています。
示談と被害者対応の留意点
事実に争いがない事件で最も重要なのは、被害者への謝罪と被害回復、すなわち示談です。示談が成立し、被害者が処罰を望まないという意思(宥恕)を示していることは、検察官が起訴猶予(刑事訴訟法248条)とするかを判断する際に重視され、起訴された場合でも量刑に大きく影響します。
ご本人・ご家族は直接連絡してはいけない
被害者の多くは加害者側からの直接の連絡を強く拒んでおり、謝罪のつもりの連絡でも、被害者をさらに怖がらせ、証拠隠滅や脅迫と評価されて勾留や接見禁止の理由になりかねません。被害者の連絡先は、弁護士が検察官や警察官を通じ、被害者の同意を得て初めて教えてもらえるのが通常で、示談交渉は必ず弁護士が窓口となって進めます。
示談書の内容と示談金の目安
- 示談金の額と支払方法(被害弁償と慰謝料を含む趣旨であることを明記)
- 被害者が処罰を望まない意思(宥恕条項)
- 被害者への接触禁止と、事件を口外しないことの相互の約束
- 示談金以外に債権債務がないことの確認(清算条項)
示談金の額は、行為の態様、被害の程度、被害者の処罰感情、行為者の資力などで大きく異なります。衣服の上からの接触など比較的軽い事案では数十万円程度で成立する例がある一方、悪質な態様や被害が重い事案では100万円を超えることもあり、一律の目安は示せません。勾留中の事件では、最長20日の勾留期間内に示談を成立させられるかが不起訴の可能性を大きく左右します。
示談は「早く・弁護士を通じて・被害者の心情に配慮して」が原則です。直接の謝罪連絡は逆効果になり得ます。示談金は幅が大きく、事案ごとに適正な額を弁護士と検討してください。
弁護活動と不起訴・執行猶予の見通し
不同意わいせつ事件の弁護活動は、「触っていない」「同意があった」と事実を争う否認事件と、事実を認めたうえで処分を軽くすることを目指す事件とで進め方がまったく異なります。
否認事件──客観証拠の早期確保と取調べ対応
電車内の事件では人違いや接触の有無が、面識のある相手との事件では同意の有無が争点の中心になります。弁護人は、車内やホーム・店舗の防犯カメラ映像の保全を早期に申し入れ、目撃者の確保、当日のメッセージのやり取り・通話履歴・改札の利用記録などの客観的な証拠を集め、被害者供述の変遷や矛盾を検討します。取調べでは、記憶と異なる調書に署名しないこと、曖昧な記憶を断定的に述べないことが重要です。被疑者には供述を拒む権利があり(刑事訴訟法198条2項)、調書に誤りがあれば訂正を求め、署名押印を拒むことができます(同条4項・5項)。
認める事件──示談と再犯防止
事実に争いがない場合は、前述の示談に加え、専門医やカウンセリングによる再犯防止への取組み、ご家族による監督体制の整備、身元引受人の確保などを進め、検察官に不起訴を求める意見書を提出します。不起訴となれば前科はつきません。不起訴の種類と判断の仕組みは不起訴処分とはの記事をご覧ください。
不起訴・執行猶予の見通し
起訴・不起訴は、行為の態様、被害の程度、示談の成否、前科・前歴、反省の状況などを総合して判断され、示談が成立していれば必ず不起訴になるというものではありません。起訴された場合、執行猶予を付けられるのは3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しをするときです(刑法25条1項)。不同意わいせつ罪は法定刑の下限が6月のため、初犯で示談が成立している事案などでは執行猶予付き判決となる余地が十分にありますが、常習性がある場合や被害が重い場合には実刑となることもあり、見通しは事案によって大きく異なります。刑事弁護の進め方は刑事事件・少年事件のページもご覧ください。
よくある質問(FAQ)
不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪は何が違うのですか?
衣服の上から触っただけでも不同意わいせつ罪になりますか?
不同意わいせつ罪の公訴時効は何年ですか?
不同意わいせつ罪で逮捕されたら、何日くらい帰れないのですか?
示談が成立すれば不起訴になりますか?
不同意わいせつ罪で起訴された場合、罰金や執行猶予はありますか?
まとめ
- 不同意わいせつ罪(刑法176条)は、2023年7月13日施行の改正で強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪を統合したもので、暴行・脅迫、飲酒、睡眠、不意打ち、地位関係など8類型により「同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態」でわいせつな行為をすると成立します。
- 法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑で罰金刑はなく、起訴されれば必ず公判になります。公訴時効は12年(18歳未満の被害者は加算)です。
- 逮捕されると最大72時間は家族でも面会できず、勾留は最長20日です。示談は弁護士を通じて行い、直接の連絡は厳禁です。
不同意わいせつの疑いをかけられた状況は、誰にも相談しにくいものです。しかし、逮捕前・逮捕直後の対応で結果は大きく変わります。越水法律事務所 名古屋オフィスでは、名古屋市内・愛知県内の警察署への接見、被害者との示談交渉、公判での弁護まで一貫して対応します。お問い合わせフォームまたは050-8886-6507までご連絡ください。
- 刑法(e-Gov法令検索)
- 刑事訴訟法(e-Gov法令検索)
- 法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」
- 法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」
- 法務省「検察庁と刑事手続の流れ」
- 裁判所「裁判手続 刑事事件Q&A」
- 愛知県弁護士会「逮捕されたら」
- 愛知県迷惑行為防止条例(愛知県警察 例規集・改正解説ページで条文を確認)
※ 本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご事情については弁護士にご相談ください。